資産の構築と運用の5つのステージ

資産を構築し運用して、より自由に生きるために。家計改善、株式投資、不動産投資、相続・贈与、マネーリテラシー等、新社会人からリタイア後世代まで全ての皆様に役立つ情報を発信していきます。

【ステージ5】資産の出口戦略 贈与の代わりに貸与もあり

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ウィステリアファイナンス主筆です。

 

現役時代は資産運用で資産を増やすことだけを考えていれば十分でしたが、リタイア後はそうはいけません。
資産の出口戦略として、資産を次世代にどう継承するかについても考える必要があります。資産継承の方法としては、主に贈与と相続があります。

前回は【ステージ5】資産の出口戦略 次世代への贈与で資産の有効活用をとして、まず贈与について説明しました。ただ、贈与してしまうと、自分自身の老後でいざ何かあった時のことが心配という方々も多いのではないでしょうか。

今回は贈与の代替手段として、貸与について説明します。

贈与の重要性のおさらい

本ブログ『資産の構築と運用の5つのステージ』では、段階的に資産を構築し運用することを提唱しています。(資産の構築と運用の5つのステージの詳細はこちら)を参照お願いします。)
【ステージ1】家計の黒字化から【ステージ4】投資による資産構築の加速までは、現役時代に資産運用により資産を増すことを取り扱ってきました。

人生100年時代を迎え、リタイア後も資産運用を続けて、資産を守ることが重要です。
ただし、必要以上の資産があっても、結局は相続税で取られるだけです。
このため、【ステージ5】資産の安定的な運用と継承では、資産の出口戦略として、資産を次世代に継承することについても取り扱います。

 

資産の継承の方法としては、主に贈与相続があります。

寿命が伸びていますので、かなりの高齢での相続も増えています。相続した側も既に高齢ですので、資産を使わないうちにまた次の相続を迎えるケースも多いです。
結局、資産は活用されずに眠り続けた挙句、国庫におさまることになります。非常にもったいない話です。(投資したお金で世の中の発展に役立っているので、その意味で眠っているわけではありませんが...)

政府も経済活性化等の目的から「高齢世帯から現役世帯への資産移転」を促進すべく、贈与税の非課税枠の新設・拡充やジュニアNISA、等の優遇制度を整えています。
前回は「【ステージ5】資産の出口戦略 次世代への贈与で資産の有効活用を」として、以下の贈与の優遇制度を説明しました。

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 住宅取得資金贈与の非課税制度
  • 教育資金贈与の非課税制度
  • 結婚子育て資金贈与の非課税制度

これらを活用して、相続を待たずに、贈与による早めの次世代への資産継承を検討することをお勧めします。

贈与の代わりに貸与も

贈与の重要性は理解していただけたと思います。
しかしながら、贈与への心理的なハードルは高いのが現実ではないでしょうか?
贈与してしまうと、自分自身の老後でいざ何かあった時が心配ですね。資産に十分な余裕がない場合は、なおさらです。

 

お子さんやお孫さんの力にはなりたいが、自分自身のことが心配で贈与の決心はつかない。
そのような方々には、贈与の代替手段として、貸与という選択肢もあります。要するにお金を貸すということですね。

お子さんやお孫さんが最もお金を必要として家計が厳しいときに貸しておいて、何年かして家計に余裕が出たときに返済してもらうのです。
最もお金を必要とするのは、贈与税の非課税枠でも出てきた、結婚、子育て、教育および住宅取得ですね。

貸与において注意すべきポイント

いざ貸与すると決めた場合、どのような点に注意すればよいでしょうか?
注意すべきポイントは、主に以下の2つです。

  • 契約書の作成
  • 利息の設定

まず契約書の作成について説明します。

これは当然と言えば当然ですが...

借り手への対策と、税務署への対策の2つの目的があります。

まず借り手への対策です。たとえ親族間とはいえ、口約束のままですと、後年もめる可能性があります。これを避けるということです。
「もらったつもりだった」、「返済はいつでもいいということだったから、もう少し待って欲しい」とか。言った言わないの水掛け論になりがちですね。
金額、金利、返済日、等の各種条件を、曖昧にせず詳細をつめて、契約書に明記しましょう。

税務署への対策は、贈与税相続税脱税ための資産隠しと勘ぐられないようにするということです。

以上の理由から、面倒でも契約書を作成しておくことをお勧めします。(契約書のテンプレートはWebで無料で入手できます。)

 

次に利息の設定

について説明します。

個人間のお金の貸し借りにおいて、利息を自由に設定してよいわけではありません。
利息制限法の適用があり、利息制限法による制限を超える利率は無効とされます。利率制限は以下の通りです。

元本 年利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

まあ、今回の貸与の趣旨からいって、あまり高い利息とする必要はないはずですが...

そうかと言って、無利息とすると、それはそれで別の懸念があります。
税務署に、貸与としているが実質的には贈与または相続であると勘ぐられないようにするため、無利息は避けたようがよいです。

では、利息はどの程度とするのがよいでしょうか?
目安は日本の銀行の定期預金の金利で、それに少し上乗せするくらいがよいのではないでしょうか。このあたりは双方で話し合って決めるとよいでしょう。

なお、個人間のお金の貸し借りで得た利息は雑所得として確定申告する必要があることを忘れないでください。

おわりに

今回は貸与について書きました。
資産に余裕がない場合は貸与、余裕がある場合は贈与と使い分けて、次世代に資産を有効活用してもらいましょう。

今後、相続についても書く予定です。ご期待ください。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。
皆様のお役に立てましたら幸いです。

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